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最高裁判所第三小法廷 平成9年(オ)1767号 判決

東京都千代田区〈以下省略〉

上告人

新日本証券株式会社

右代表者代表取締役

右訴訟代理人弁護士

伊丹浩

宮﨑乾朗

大石和夫

玉井健一郎

板東秀明

辰田昌弘

関聖

田中英行

塩田慶

松並良

河野誠司

水越尚子

下河邊由香

大阪市〈以下省略〉

被上告人

右当事者間の大阪高等裁判所平成八年(ネ)第一一五五号損害賠償請求事件について、同裁判所が平成九年六月二四日に言い渡した判決に対し、上告人から上告があった。よって、当裁判所は次のとおり判決する。

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

上告代理人伊丹浩、同宮﨑乾朗、同大石和夫、同玉井健一郎、同板東秀明、同辰田昌弘、同関聖、同田中英行、同塩田慶、同松並良、同河野誠司、同水越尚子、同下河邊由香の上告理由について

所論の点に関する原審の事実認定は、原判決挙示の証拠関係に照らして首肯するに足り、右事実関係の下においては、原判決主文第一項1の限度で被上告人の上告人に対する本件損害賠償請求を認容した原審の判断は、是認するに足りる。原判決に所論の違法があるとはいえない。論旨は、帰するところ、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するか、又は原判決の結論に影響のない説示部分を論難するものであって、採用することができない。

よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 千種秀夫 裁判官 元原利文 裁判官 金谷利廣 裁判官 奥田昌道)

〈以下省略〉

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